不動産を購入する際に、銀行などから住宅ローンの借入れを行った場合、その住宅ローンを担保するため、所有不動産に抵当権が設定されていることが通常です。
住宅ローンの返済が終了した場合は、その抵当権の抹消登記をすることとなります。
抵当権の抹消に必要な書類は、通常は、ローン完済後、銀行などからその一式が返却されます。
抵当権抹消のご依頼の際には、返却された書類一式とお認印、ご本人確認のための身分証明書(運転免許証等)をお持ちくだされば結構です。
なお、抵当権抹消に必要な書類としては、一般的には下記の通りとなります。
(通常は、銀行等から返却された書類に、下記の書類1~4が入っています。)
1. 抵当権登記済権利証(又は登記識別情報)
2. 銀行等の抵当権者の抹消原因を証する書面(解除証書・弁済証書等)
3. 銀行等の抵当権者の委任状
4. 銀行等の資格証明書(3ヶ月以内のもの)
※ 但し、委任状等に会社法人等番号の記載があれば資格証明書は不要ですので、入っていない場合が多いです。
5. 不動産所有者の方の委任状(こちらの書類は当事務所で作成させていただきます)
費用のお見積りは無料ですので、お気軽にお問合せ下さい。