会社設立の流れ
当事務所に、会社設立をご依頼いただいた場合の、設立から登記完了までの流れをご説明させていただきます。
1. 株式会社設立(但し、発起設立)の場合
(1) 設立基本事項の決定
会社の商号、本店の住所、資本金、目的や役員数などの基本的事項の打合せをさせていただきます。
出資者の数 1名以上
資本金 1円以上
取締役の数 1名以上
監査役の数 必ずしも必要ではありません
【注1】 会社法施行(平成18年5月1日施行)により、有限会社の制度が無くなり、株式会社に一本化されました。従って、新たな有限会社の設立はできなくなっています。
なお、会社法施行以前に設立された有限会社に関しては、特例有限会社としてそのまま存続することとなります。
【注2】 会社法施行により、役員の員数等をかなり柔軟に選択することができるようになりました。
取締役会を設置しない場合は、取締役は1名以上でよく、監査役も置かなくてもよくなりました。
取締役会を設置する場合は、従前通り、取締役は3名以上、監査役も1名以上が必要となります。
【注3】 会社法施行により、資本金の額の制限がなくなりました。
従前は、有限会社300万円、株式会社1000万円が必要とされていました。
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(2) 商号・目的調査
当事務所にて管轄法務局で調査を行ってまいります
商号・目的調査で問題が無ければ必要書類の作成に入ります。
商号・目的調査で問題があれば、商号・目的などを再考する必要があります。
会社実印や住所印などは、この調査が完了後作成していただくこととなります。
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(3) 定款・議事録等必要書類作成
当事務所で作成させていただきます。
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(4) 必要書類への押印
作成させていただいた書類に押印をいただきます。
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(5) 公証役場での定款の認証
押印いただいた定款は、公証役場で公証人に認証をしてもらう必要がありますので、当事務所にて認証依頼を行ってまいります。
なお、当事務所は電子定款の認証に対応しています。
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(6) 出資金の払い込み
出資金を銀行に入金いただきます。
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(7) 設立登記申請
登記申請から登記完了までは、約2週間程度かかります。
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(8) 登記完了
2. ご準備いただく書類等 (当事務所にご依頼いただいた場合)
(1) 取締役会を設置しない場合
・ 出資者全員の印鑑証明書 各1通
・ 取締役になる方の印鑑証明書 各1通
(出資者で取締役にもなる方は計2通)
(2) 取締役会を設置した場合
・ 発起人全員の印鑑証明書 各1通
・ 代表取締役になる方の印鑑証明書 各1通
(出資者で代表取締役にもなる方は計2通)
・ 取締役、監査役になる方の住民票 各1通
3. 設立費用
定款認証用収入印紙 4万円(電子認証の場合はかかりません)
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定款認証手数料 約5万円
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登記の際の登録免許税
資本金×0.7%(但し、最低15万円)
おおよそ資本金が2,144万円以下の場合は、登録免許税は15万円となります。
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司法書士費用
となります。
ご依頼いただいた場合の
一般的な流れを記載いたしました。
詳細・費用などは、お気軽にお問合せ下さい。