離婚を考え始めた方々を含め、離婚の方法として、最初は協議離婚をイメージされることが多いのではないかと考えます。
一概に離婚といっても、お互いの合意によりスムーズに運ぶこともありますし、相手方が話し合いにさえ応じないケースもありますが、結婚より確実に労力を費やすことになります。
また、離婚後に改めて話し合いを持つ事はなかなか難しいのが実状と思われますので、勢いで離婚届を提出する前に、一度離婚について冷静に考える時間を持つ事をお奨めいたします。
以下、離婚についての基本的な事項と簡単な注意点をご説明いたします。
現在、以下の4種類の方法により離婚をする事ができます。
1.協議離婚
2.調停離婚
3.審判離婚
4.裁判離婚
1.協議離婚
全離婚の90%は協議離婚といわれており、当事者による話し合いで夫婦双方が離婚の合意に至った場合に、離婚届を本籍地若しくは夫婦の住居地の市区町村役場に提出するだけで離婚が成立します。
未成年の子供がいる場合には、離婚届に、離婚後の子供の親権者を記載する必要があるため、少なくとも親権者を父母のどちらにするかを決定しておく必要があります。
親権者の決定をはじめ、財産分与や慰謝料の離婚条件を取り決める場合には、離婚届の提出前に合意をしておくことが必須といえます。
離婚届に記載した親権者を後日変更するには、家庭裁判所に親権者変更の申立を行い、家事調停若しくは審判によって変更を行う必要が生じ、父母の協議のみでは変更できなくなりますので、安易な決定はあとで後悔する元となります。
また、財産分与や慰謝料に関しても、離婚後では話し合いがなかなかまとまらなかったり、話し合い自体に応じないケースも多いため、離婚届提出前にきちんと話し合って相手方と合意をしておく必要があります。
親権者や、財産分与、慰謝料、養育費などの離婚条件に関する話がまとまった場合には、口約束だけではなく、書面にしておくことが肝要です。
口約束だけでは、後日の証拠が全く無いこととなり、仮に養育費などの支払いが滞った場合に、滞った金員の支払いを求めて裁判手続きを行う際に、非常に立証が難しくなり、裁判が難航することが考えられます。
少なくとも離婚条件を書面に記し、当事者双方が署名押印をおこなうようにすることが望ましいといえます。
但し、この場合でも、支払いが遅滞したために強制執行を行おうとするには、裁判を提起し、勝訴判決をとる必要があります。
そういった労力を回避するためにも、可能であれば合意内容を公正証書で残しておくことがベストです。
離婚条件の合意文書を公正証書で作成しておけば、証拠として申し分ありませんし、その中で強制執行認諾文言を入れておけば金銭の支払いに関するものであれば、仮に支払いが遅滞した場合でも、裁判をすることなく強制執行が可能となります。
2.調停離婚
双方の話し合いで合意が難しい場合(協議離婚が難しい場合)は、当事者の一方が家庭裁判所に対し離婚の調停を申立て、家庭裁判所において当事者で話し合って合意に至れば離婚が成立します。全離婚件数のうち、約9%が調停離婚といわれています。
日本では、いきなり裁判離婚を行うことはできず、必ずその前に調停を行わなくてはなりません。(「調停前置主義」と呼ばれています。)
調停では、調停委員が裁判所より選任され、調停委員を介して話し合いを行いますので、当事者のみで話し合う場合と異なり、冷静な話し合いができ、調停委員から合理的な判断を仰ぐことも可能なため、話し合いがまとまるケースが多いと思われます。
ただ、調停も当事者の話し合いを基本とるすため、相手方が出廷しなかったり、話し合いが最後までまとまらなかった場合などは調停は不成立となってしまい、離婚も成立できないことになります。調停が不成立となってしまったら、裁判離婚を訴えざるをえなくなります。
離婚条件に関しても、調停で話し合うことができ、その合意内容は調停調書に記載されます。
調停という裁判所を介した合意であるため、調停調書に記載された内容については強制力が付与され、仮に銭の支払い等が滞った場合には裁判をすることなく強制執行が可能となります。
調停離婚が成立した場合は、調停を申立てた者が本籍地若しくは住居地の市区町村役場に戸籍の届出を行います。
協議離婚と同様に役場に備え付けてある離婚届に必要事項を記載し(但し、夫婦及び証人2人の署名押印は不要です。)、添付書類として戸籍謄本と調停調書の謄本が必要となります。
また、届出の期間が、調停成立の日から10日以内とされています。
これに違反したからといって、離婚が無効になるわけではありませんが、戸籍法上科料の制裁が科されることがありますので注意が必要となります。
3.審判離婚
調停により合意が成立する見込みがないときに、家庭裁判所が相当と認めたときは、家庭裁判所が独自の判断の元に離婚を宣言する方法です。
調停を何回も行い、まとまりかけていたにも拘らず、最終段階になって相手方が出廷しなかった場合などで、調停不成立にするにはあまりにも不適当と裁判所が認定した場合などに行われる場合がありますが、実際にはほとんど審判が下されることはないのが現状です。
ちょっと古いデータではありますが、平成6年に家庭裁判所に申立てられた5万1、150件の調停のうち、調停に変わる審判が下されたのは54件(平成6年司法統計年報)であり、約0.1%にすぎません。
4.裁判離婚
審判も下されず、調停が不成立となった場合には、裁判離婚を提起するしか方法がなくなります。
全離婚件数の約1%が裁判離婚といわれています。
裁判離婚は、当事者の意思に反して強制的に離婚を成立させることとなるため、民法上に規定された離婚原因がなければ、最終的に離婚は認められないこととなります。
離婚原因としては、民法770条1項に次のように規定されています。
(1)配偶者に不貞な行為があったとき
(2)配偶者から悪意で遺棄されたとき
(3)配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
(4)配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
(5)その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
裁判の勝敗は、ほぼ証拠によって決まってくるといっても過言ではありません。
不貞行為(浮気等)があった事実や、悪意で遺棄された事実、婚姻を継続できないほどの重大な事由がある事実の証拠を裁判所に提出し、立証していく必要が生じます。
ですから、離婚を考えはじめたら、早めに証拠の収集を始めておかないと、後からではなかなか証拠が揃わないといったケースが多く見られますので注意が必要となります。
また、当事者や親族、証人なども証言台にたつ必要性も生じてきますし、判決確定まで3年から5年近く裁判がかかるケースも多くみられます。
当然、裁判費用もかかってきますので、できうるならば、裁判離婚に進む前に、協議若しくは調停で離婚の合意に至るのが望ましいといえるでしょう。
詳細や個別事案については、司法書士等の専門家にご相談下さい。