今日の呟き(明治時代の抵当権抹消)

 

 現在、明治時代・大正時代・昭和初期に設定され、そのまま抹消の手続きがなされずにいた抵当権の抹消手続きを進めています。

 債務自体は昭和初期にはどれも完済されているものと思われますが、抹消の手続きをすることなくそのままにされていた模様です。

 それらの抵当権の債権者は古い銀行さんで、現在その承継銀行さんと抹消にむけた打合せを行っているところです。

 設定された抵当権は、その債務を完済しても自動的に抹消されるわけではありません。

 一般的には、債務完済後、債権者(銀行さんなど)から抵当権抹消に必要な書類を受取り、それを元に完済された方が法務局に抵当権抹消を行う必要があります(実際の抹消登記は、完済された方から依頼された司法書士が行うことが多いです)。

 完済後時間が経つと、必要な書類を紛失してしまったり、時間がたって使えなくなった書類を取り直さなければならなくなったり等が発生するリスクがあり、時間や労力、費用が余分にかかってくる場合が多く考えられるので、住宅ローンなどを完済された際は、お早めに抵当権の抹消手続きを行われることをお薦めいたします。