今日の呟き
補助人をしている方の件で、ご本人の状況が補助から後見の状態に変わってきたため、本日はその変更の書類の作成を行っていました。
変更と行っても、家庭裁判所への手続きとしては、変更の申立てというものはないため、新たに後見開始の申立てを行うことになります。
後見開始が認められたら、それまでの補助が失効するといった取扱いですね。
ですので、新たに後見の申立書一式を作成することになりますし、添付書類などもまた一から揃えなければならないことになります。
もう少し簡便な手続きで類型の変更ができればとも思いますが、類型の加重は、ご本人の保護という側面と隣りあわせで、ご本人の処分権限の制限という側面があるため、より慎重な手続きが必要とされるのは当然といえば当然のことだろうと思います。
あと、類型の変更はいろんなパターンがあるため、変更の申立てを認めると、逆に手続きが複雑になってしまうということもあるかもしれませんね。
明日で書類もほぼ出来上がると思うので、来週には申立てを行いたいと考えています。