身内の方がお亡くなりになられたら、通夜・葬儀・初七日法要など故人を偲ぶ儀式をはじめ、故人名義の所有物の名義換、税金の申告等様々な手続きを行う必要が出てきます。
この手続きの中には、期限の定められているものもありますし、期限の定めがなく、落着いてから取り掛かれるものもあります。
以下、一般的な相続開始後の手続きの流れについて記載いたします。
相続開始
相続開始(被相続人の死亡)
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通夜
葬儀
初七日法要
※ 死亡届・火葬許可申請の提出
お亡くなりになられた日(若しくは知った日)から7日以内に、死亡診断書を添付して死亡届を役所へ提出します。
一般的には、葬儀社の方が代行で両届けを併せて提出していることがほとんどです。
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遺言書等の有無の確認
初七日が終わられましたら、四十九日法要位までに故人の遺言書が作成されてないかどうか確認しておくことが望ましいといえます。
遺言が見つかったら、公正証書遺言、法務局の保管制度を利用された遺言書を除き家庭裁判所において検認の手続きを受けることが必要となります。
また、遺産や負債の確認などをはやめに行っておくことが望ましいといえます。
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遺産・債務の確認
預貯金・不動産・株券など、故人所有の遺産の調査を行います。
併せて、借入金などの債務の確認も行います。
資産がなく、債務しか残らない場合は、相続放棄を視野に入れていくことになります。
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四九日法要
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相続人の確定
遺産の分割を行うためには、相続人の全ての方の参加が必要となります。
相続人となられる方は、ご家族の方など皆さんが通常はご存知なのですが、故人が認知をされていたり、養子をとられている場合もございます。
故人の出生からお亡くなりになるまでの戸(除)籍謄本を集めることによって、相続人となられる方を確定します。
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相続放棄
資産が無く、負債のみの場合などには、相続開始後(若しくは知ってから)3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述が必要です。
準確定申告
故人が申告要件に該当する場合は、相続開始後(若しくは知ってから)4ヶ月以内に、故人の住所地の税務署に申告が必要です。
準確定申告については、国税庁のホームページ等をご参照ください。
遺産分割協議
遺言書が無い場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、どのように遺産の配分を行うか、その内容の決定を行うこととなります。
決定した内容を証し、後日の相続手続きに使用するため、決定した内容に基づき遺産分割協議書を作成し、相続人全員にて署名及び実印にて捺印を行います。
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各種個別遺産の名義変更手続き
遺産分割協議がととのったら、不動産・預貯金・有価証券などの名義を書き換える手続きを行います。
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相続税の申告
故人の死亡日から10ヶ月以内に相続税の申告と納税を行うことが必要となります。
故人の死亡した時の住所地の税務署に申告します。
なお、一定の非課税財産や控除額が定められています。
これらについては国税庁のホームページに詳しく記載されていますのでご参照下さい。
当事務所では、
・遺言書作成のご相談
・相続放棄申述書の作成
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・遺言証検認の申立書の作成
・遺産分割のご相談、並びに遺産分割協議書の作成
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