(1)破産・免責申立
申立書を地方裁判所に提出します。
添付書類等の不備があれば追完の指示が裁判所よりなされます。
規定の予納金を裁判所に収めます。
予納金を収め、申立が受理されたら裁判所より受理証明書が発行されます。
その後、第1回目の審尋の呼出状が、裁判所より申立人の住所地に郵送されます。
(2) 審尋(第1回面接)
申立後1~2ヵ月後を指定されることが多いです。
申立人本人が原則出頭(出席)する必要があります。
時間は5分~15分位が一般です。
この時に、次回の免責審尋期日の決定がなされ、通知されます。
(3) 破産宣告・破産廃止
第1回の審尋で、破産・破産廃止の要件を満たすと裁判所が認めれば、早ければ審尋当日に破産宣告及び破産廃止決定がなされます。
この宣告・決定書は、後日申立人に裁判所より郵送されます。
(4) 免責審尋(第2回面接)
第1回審尋後1~2ヵ月後に一般的には設定されます。
申立本人が原則出頭する必要があります。
時間は5~10分程度が一般的です。
この審尋で、裁判所が免責を認定し、債権者から異議も出されなければ免責審尋の約1ヵ月後に免責決定がなされます。
(5) 免責決定
免責決定が出されると、官報に公告がなされます。
決定書は、裁判所より申立人に郵送されます。
官報公告後2週間で免責が確定します。
(6) 確定
免責の確定によって、破産者は復権(破産者ではなくなる)します。
この確定証明書は、裁判所から申立人に郵送されませんので、申立人が確定証明書申請をする必要があります。
※ 横浜地方裁判所での一般的な自己破産(資産等がほとんど無い場合)のケースでは上記のように進行します。(他の裁判所では上記と異なる場合があります。)
※ 申立から免責確定まで、現在早くて4~6ヶ月位の時間がかかっています。
※ 資産があったり、破産管財人が選任されたり、免責不許可事由があった場合などは、上記とは異なった進行となります。
詳しくは司法書士等の専門家にお問い合わせ下さい。